a0008_001857いよいよ確定申告のシーズンとなりました。国税庁のページを見ると、確定申告の受付期間は2月17日から3月17日まで。人によっては大きなお金が戻ってくる可能性もあるので、税金の勉強とおもって申告をやってみるのも良いと思います。

特に今年からは、サラリーマンも様々な必要経費が認められるようになり、ちゃんと申告すれば数万円くらいは還付されるかもしれません。

サラリーマンの必要経費、スーツ、シャツ代もOKに(Yahooニュース)

”控除対象の目安は、年間の給与収入が200万円の人は、経費額が40万円を超えた分が控除対象となる。以下同様に、300万円の人は54万円を超えた分、500万円の人は77万円を超えた分、600万円の人は87万円を超えた分、700万円の人は95万円を超えた分が控除対象となる。”

 

これによると、資格を取得するための費用や、書籍や新聞代、スーツやワイシャツなどの費用も認められるということらしい。コートもOKで、得意先との接待交際費もOK。残念ながら自転車通勤のために買った自転車代などはNG。タクシー代もダメ。

もちろん、医療費や保険、家のローン、寄付などがあったりすればそれらも控除の対象になります。

 

といっても、私も勤め人だった頃は面倒でやっていませんでした。よくわからないし・・・。

 

まあ、でも仕方ないので税務署に行きました。

nihonbashizeimusho

 

で、2階に上がって番号札をとって、担当の人に「か、確定申告できたんですが・・・」というと、何とまあ親切に対応していただきました。

今の時期は相談コーナーのようなものが出来上がっていて、その一角で書き方などを教えてもらえます。その際に、源泉徴収票と、経費の領収証、医療費の領収証など、一式持って行けばスムーズに手続きができます。また、書かなければいけない書類は基本、紙ペラ1枚なので、思っていたよりも全然カンタンです。

 

ちなみに2月12日から3月17日までは、東京国税局に大規模な申告作成、提出のための会場ができるようなので、この期間は大手町の合同庁舎にGOです。

map

 

まあ、Webであれこれ調べるよりも、税務署行ったほうがが早いということが、よくわかりました。

このページから、お近くの税務署を検索!

 

 

【お知らせ】
弊社ティネクト(Books&Apps運営会社)が2024年3月18日に実施したウェビナー動画を配信中です
<ティネクトウェビナー>

【アーカイブ動画】ChatGPTを経営課題解決に活用した最新実践例をご紹介します

2024年3月18日実施したウェビナーのアーカイブ動画です(配信期限:2024年4月30日まで)

<セミナー内容>
1.ChatGPTって何に使えるの?
2.経営者から見たChatGPTの活用方法
3.CharGPTが変えたマーケティング現場の生々しい実例
4.ティネクトからのプレゼント
5.Q&A

【講師紹介】
楢原一雅(ティネクト取締役)
安達裕哉(同代表取締役)
倉増京平(同取締役)



ご希望の方は下記ページ内ウェビナーお申込みフォーム内で「YouTube動画視聴」をお選び頂きお申込みください。お申込み者にウェビナーを収録したYoutube限定動画URLをお送りいたします。
お申込み・詳細 こちらティネクウェビナーお申込みページをご覧ください

(2024/3/26更新)