はじめに
M&Aで株式譲渡をするときは、株式譲渡の概要やメリットデメリット、リスクを回避するための注意点を理解した上で、適切な手順で譲渡手続きを進めていかなければなりません。
株式譲渡に必要な譲渡契約書の作成方法や依頼方法についても知っておかなければ、契約後に思わぬトラブルが発生してしまう危険性があります。
そこで今回は、M&Aに長年携わってきた豊富な経験と知見の持ち主である株式会社みどり未来パートナーズ(みどり合同税理士法人グループ)の三村さんに、M&Aにおける株式譲渡の手続きをスムーズに進めていくための方法を教えていただきました。
1.株式譲渡とは
株式譲渡をする上では、株式譲渡に関する知識を深めておくことが大切です。
まずは、株式譲渡の概要や、株式譲渡をするメリットデメリットについて説明します。
(1)M&Aにおける株式譲渡
M&Aは、直訳すると「買収と合併」という意味です。
M&Aには様々な取引の手法があり、株式譲渡、事業譲渡、株式交換や会社分割などが挙げられますが、中小企業のM&Aにおいては、9割以上が株式譲渡になっているのが現状です。
その理由は、その他の取引手法と比べて、手続きが簡単かつ短期間でM&Aが完了することにあります。
(2)株券発行の有無、株式譲渡制限の有無を確認しておく
現在は株券の不発行が原則ですが、以前は株券を発行することが一般的でした。
ただし、定款に株券発行の定めがありながら、実際には株券を発行していない会社も散見されるため、自社の株券が形式上および実質上どのような状況にあるのか、確認しておく必要があります。
多くの中小企業では、自社が発行する株式に譲渡制限をかけています。
自分たちの会社の不利益になる第三者に株式が勝手に譲渡されることを防ぐためです。
また、自社が発行する株式の所有者が誰なのかを明確にしておく目的もあります。
株式譲渡制限の有無と合わせて譲渡承認の決定機関を確認しておく必要があります。
(3)株式譲渡をするメリット
株式譲渡のメリットは、手続きが簡単であるため面倒な手順を踏まずに株式譲渡が完了することです。
例えば、会社のオーナーが100%の株を所有している場合、株式の名義をオーナーから買手に変えるだけで株式譲渡が完了します。
これで会社の売買が成立するので、株式譲渡はけっして難しいことではないのです。
オーナーが様々な不動産などの資産を持っていたとしても、それらがすべて会社の名義になっていれば、わざわざ名義を変更するといった手続きも必要ありません。そのため、ほとんどの中小企業のM&Aは株式譲渡で行われるのです。
(4)株式譲渡をするデメリット
株式譲渡には手続きの手間が少ないというメリットがある反面、買手にとっては、株式譲渡される会社が連帯保証人となっていたり、従業員との訴訟を抱えていたり、目に見えない債務を全て引き継いでしまうというデメリットがあります。
つまり、株式譲渡には見えないリスクを背負ってしまう危険性があるのです。
このようなリスクを避けるために、株式譲渡する際は経験豊富なアドバイザーを介入させることで、価格設定の際に事前に見えないリスクを把握しておく必要があります。
リスクの種類や大きさによっては、そのリスクを売手に残して、買手に引き継がないようにするため、株式譲渡ではなく事業譲渡や会社分割の取引手法を選択することもあります。
株式譲渡は会社のリスクも全て受け継ぐことになるのに対して、事業譲渡や会社分割は事業の必要な部分のみを受け継ぐことが一般的です。
2.安全に株式譲渡するためのポイント
株式譲渡をする際にトラブルを未然に防ぐためには、いくつかの注意点を理解しておく必要があります。
株式譲渡をする上で理解しておくべきポイントは、以下の4つです。
・定款の内容と現状に相違がないか確認する
・株式の保有率によっては会社の経営権が揺れる場合もある
・税金面で注意しておく必要がある
ここからは、それぞれのポイントについて細かく説明していきます。
(1)定款の内容と現状に相違がないか確認する
定款に株券を発行すると記載されていても、実際には株券を発行していない会社もあります。
そのような会社で株式譲渡する場合は、定款に定めた内容と実際の株券の有無に相違がないよう、現状を正確に把握しておくことが大切です。
もし、これらを確認せずに株式譲渡して株券を受け取らなかった場合、後になって株券の所有者が出てくるとトラブルになりかねません。
株券を多く所有している人が本来の会社所有者になってしまうため、複数の株主がいる場合は特に注意が必要です。
オーナーが口頭で100%の株を所有していると言っても、実際の株主が違うということもあり得るからです。
そのため、我々株式譲渡のアドバイザーは、株式譲渡する際は書類で定められている内容と現状に相違がないかを必ず確認し、トラブルを未然に防ぐよう努めています。
(2)株式の保有率によっては会社の経営権が揺れる場合もある
会社の株式を2/3以上持っている人は、その会社の経営権を所有することができます。
そのため、株式譲渡によって株式の保有率が変わって少数派になってしまった場合は、会社の経営権を持てなくなってしまうこともあり得るのです。
よくある事例として、会社を2人で立ち上げる際に株式を50%ずつ保有したことによって、その後会社の方針に関する大きな決定をしなければならないときに、どちらが最高の意思決定能力を持っているかが分からず、話が進まなくなるということがあります。
会社の設立者同士で仲良く均等に株式を分割していたとしても、後になってからトラブルを引き起こす可能性もあるため、会社設立の段階で最高の意思決定者を決めておいた方が良いのです。
株式譲渡する際は、譲渡した後に誰が大株主になるのか、会社の経営権を誰が握ることになるのかという見通しを持って手続きを進めていきましょう。
中小企業のM&Aにおける買手企業は、売手企業の発行済み株式100%の取得を希望することが一般的であるため、株主が複数存在する場合は、株主間の意思統一を図っておくことが重要になります。
(3)税金面で注意しておく必要がある
株式譲渡すると、譲渡により発生した利益の約2割が税金として引かれます。
株式譲渡で利益を得ようと考えている人もいるかもしれませんが、最終的に手に入れる金額が税引き後の金額であることを意識して契約金額を設定しましょう。
3.株式譲渡手続きの流れ
株式の取り扱いについて会社がどのような規定を設けているかによって、株式譲渡の手続き方法は異なってきます。
場合によっては、オーナーの独断による株式譲渡が認められないケースもあるため、確実に株式譲渡を成立させるためには、会社の定款や株式譲渡の手続き方法を知っておくことが大切です。
(1)株式譲渡承認請求をする
株式譲渡の手続きを進めていく上で、まずは株式譲渡承認請求をする必要があります。
この手続きは、株式の譲渡に制限を設けている会社の場合に必要となるもので、株式譲渡を承認してもらうことで契約を進めることができるようになるのです。
(2)承認機関で株式譲渡を承認してもらう
次に、承認機関で株式譲渡を承認してもらう必要があります。
株式譲渡の承認機関は、取締役会や株主総会であることが一般的ですが、株式譲渡をどの機関が承認するのかを理解しておくことが大切です。
ただし、株式譲渡に制限が設けられていないときは、取締役会や株主総会の承認を得る必要はありません。
とはいえ、通常の中小企業であれば株式譲渡制限を設けていることがほとんどなので、株式譲渡の多くはこれらの手続きをおこなう必要があるでしょう。
なお、特例有限会社においては、株主総会が株式譲渡を承認することになっています。
いずれにせよ、株式譲渡をする際は「そもそも株式が発行されているのか」、「株式譲渡制限があるか」、株式譲渡制限がある場合は「どの機関が承認することになっているのか」をしっかりと把握しておかなければなりません。
(3)株式譲渡契約の締結
株式譲渡を会社の承認機関で認めてもらったら、株式譲渡契約を締結する手続きを進めていきます。
株式譲渡契約を締結するためには、譲渡契約書を作成するのが一般的です。
譲渡契約書には譲渡をする株数や価格、譲渡するにあたっての保証事項や前提事実などを記載し、双方が同意する必要があります。
(4)株主名義の書き換え
売手と買手が株式譲渡に同意したら、株主名義を書き換える手続きに進みます。
株主名義を書き換えるためには株主名義書換請求書が必要ですが、この書類に特別決まった書式はないため、会社が独自に作成した請求書を使用する旨を定款で定めておいた上で書類を作成しましょう。
4.株式譲渡の主な必要書類
先述したとおり、そもそも株式の譲渡制限が設けられているかということや、譲渡制限が設けられていた場合は株式譲渡承認する機関がどこになっているのかを確認しておくことが大切です。
(1)譲渡承認機関により必要書類が異なる
株式の譲渡制限が設けられている場合、譲渡承認機関によって株式譲渡を認めてもらわなければなりません。
譲渡承認機関が取締役会になっているのであれば取締役会の議事録が必要になり、譲渡承認機関が株主総会になっている場合は、株主総会の議事録が必要になります。
譲渡承認請求を出す際に大きな書式の違いはないので、後は譲渡承認機関によって作成する議事録が変わってくるということになります。
(2)株式譲渡に必要な書類
株式譲渡をする上で最低限必要となる書類は、株式譲渡契約書です。
株式譲渡に制限がかかっている会社であれば、株式譲渡の承認機関によって必要な書類が変わってきます。
承認機関が株主総会になっている場合は、以下の6つの書類が必要です。
・譲渡承認請求書兼名義書換請求書
・取締役会議事録
・株主への提案書
・株主からの同意書
・株主総会議事録
・譲渡承認の通知書
・株主名簿
取締役会議事録は、会社に取締役会がある会社の場合のみ必要で、株主への提案書兼株主からの同意書は、株主が複数人いる場合、各株主ごとに同意書への押印が必要です。
また、株主名簿は名義書換後の名簿が必要になるため、事前にしっかりと準備をしてスムーズに書類を集められるようにしておきましょう。
承認機関が取締役会になっている場合や代表取締役になっている場合は、「株主への提案書」、「株主からの同意書」、「株主総会議事録」は不要になります。
代表取締役が承認者である場合は、「代表取締役の決定書」があると望ましいでしょう。
(3)公平な株式譲渡契約書を作成する
契約書の内容は、具体的であればあるほど細かい部分まで規定された契約内容になります。
しかし、契約書を書く側が売手なのか買手なのかによって、どちらか一方に有利な契約書が作成される場合があるので注意が必要です。
会社ごとによってリスクが違うため、意味のない契約内容を書いても契約書として好ましくありません。
そのため株式譲渡契約書を書く場合は、一般的な内容ばかりにならないよう注意しておきましょう。
例えば残業代の集計が適切にできていない会社では、従業員とトラブルになった場合に残業代を誰が払うのかを明確にしておくなど、会社の実情に合わせた契約内容にカスタマイズすることが大切です。
会社ごとに適した譲渡契約書を作成するとはいっても、株式譲渡によほど精通していなければ適切な契約書を書くことは難しいでしょう。
なかには顧問弁護士が譲渡契約書を作成する場合もありますが、そこには2つのリスクがあります。
まず1つ目のリスクは、顧問弁護士は一般的にM&A取引の経験が少ないケースが多く、M&A特有のリスクをふまえた契約内容になりにくいことです。
2つ目のリスクは、売手もしくは買手の一方に有利な契約書になってしまうことがあるため、相手にとってメリットの少ない契約内容になると、契約が破談になってしまう可能性があることです。
譲渡契約書を作成する際は、売手と買手双方の立場に立って考えられたものでなければ双方が納得できるものではありません。
譲渡契約書の作成に慣れている弁護士の多くは、適切な契約書を作成してくれます。
しかし、顧問弁護士はそもそも売手か買手どちらかの立場になるため、契約書の内容が偏向しやすいのも当然だといえます。
顧問弁護士に譲渡契約書の作成を依頼する場合は、これらのリスクを理解しておく必要があるのです。
(4)記載事項
一般的な株式譲渡契約書に記載する事項は、以下のような項目となります。
・譲渡対象となる株式と譲渡対価
・譲渡対価の支払い方法
・株主名簿の名義書き換え
・表明保証
・契約解除
・損害賠償
・競業避止義務
・合意管轄
以下に、それぞれの記載事項について説明します。
①譲渡対象となる株式の特定
どの会社の株式をいくらでどれだけ譲渡するかという基本的な事項を記載します。
ここで設定する株価は、売手と買手双方が合意していれば問題ないのですが、客観的な価額の評価を希望する場合は、公認会計士に依頼するとよいでしょう。
②譲渡対価の支払い方法
譲渡する株式の対価をどのような方法で支払うかを記載します。
株券を発行している会社の場合は、支払い後に株券を買主に受け渡すことも明記しておきましょう。
④株主名簿の名義書き換え
譲渡する株式の名義を売主に書き換えるよう会社に請求する旨を記載します。
⑤表明保証
譲渡する株式について、売主が買主に保証する内容を記載します。
株式譲渡のリスクを踏まえた内容を記載していなければ、売却後にトラブルが発生した際に責任の所在が不明確になることがあるため、注意して記載する必要があります。
⑥契約解除
売主と買主どちらか一方が契約を解除する場合について記載します。
契約解除が認められる事由や、契約解除した際の処理方法について具体的に記載しておきましょう。
⑦損害賠償
株式譲渡に際して契約内容と異なる事態が生じた場合に、お互いが損害賠償請求できる旨を記載します。
損害賠償請求できる事由や請求できる期間、損害賠償額の上限などを定めておきましょう。
⑧競業避止義務
株式譲渡をした後に売主が同様の事業をおこなうと、買主の利益に影響を及ぼす場合があります。
こちらでは、株式譲渡が成立した後の一定期間において売主が類似の業務をおこなわないよう定めておきましょう。
⑨合意管轄
株式譲渡契約を進めていく上でトラブルが生じた場合に、どこの裁判所で紛争解決をしていくかを定めておきます。
売主と買手の住所が離れている場合は特に重要な事項になります。
(5)リスクを回避できるような内容にできているか
顧問弁護士に譲渡契約書を作成してもらう場合、どうしても契約内容が一般的になってしまったり、契約内容が売手か買手のどちらかにメリットが偏ったものになりやすいのは先述したとおりです。
適切な契約内容できなければ契約が不成立となるリスクも高くなるため、業界ごとのリスクの違いを熟知している専門家に譲渡内容に関するアドバイスを求めた方がよいでしょう。
例えば、メッキ工場の株式譲渡ではどのようなリスクが最も高いのか想像できるでしょうか?それは、土壌汚染です。
このリスクは、経験豊富なM&A取引の専門家であれば、一番最初に思い浮かぶリスクです。
メッキ工場では劇薬を使っていることが多いのですが、過去にそれらの劇薬が敷地内に廃棄されていた可能性も高く、土壌汚染が発生している恐れがあります。
このリスクを知らずに株式譲渡をしてしまうと、後になって土壌汚染が発覚しときに責任の所在が明確になっておらず、最終的には土壌汚染の回復のために相当高額な費用を負担しなければならなくなってしまうのです。
業界特有のリスクを知らないまま契約してしまうと思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。
1億円で株式譲渡した会社が後になって3億円の損害賠償を請求されたら、事業を譲渡したにも関わらず多額の負債を抱えてしまうことになるため、業界ごとのリスクを踏まえて作成された契約書の存在は非常に重要です。
最近では、これまでの株式譲渡の事例をデータベース化し、契約内容に反映させている組織も出てきています。
適切な契約内容を定めて株式譲渡をするためには、株式譲渡に関する豊富な経験や知識が必要になるので、トラブルを未然に防いで安全に株式譲渡をするためには、専門家に依頼することが望ましいでしょう。
(6)外部の専門家への相談が安心
契約書が正しい内容になっているのか、リスクを踏まえた契約書になっているのかを確認するためには、外部の専門家に相談する方が安心です。
とはいえ、顧問弁護士をはじめとした外部の一般的な弁護士が、M&A取引に関わる株式譲渡契約書を作成したことがあるケースは稀です。
また、運よく作成したことがあったとしても、M&A取引を数多く経験しているM&Aの専門家と比べるとM&A取引における経験値では劣ることが明白です。
また、利害関係のない外部の第三者だからこそ、気付く点や指摘できることもあります。
M&A特有の契約書作成上のポイントも数多くあり、M&A取引の経験豊かな外部の専門家に相談することが望ましいでしょう。
5.まとめ
契約後にトラブルとならないようにするには、M&Aにおける株式譲渡に関する豊富な知識と経験が必要です。
取引に関する費用を抑えるため、M&A経験が少ないもしくは経験のない顧問弁護士や顧問司法書士に株式譲渡契約書の作成を依頼することもありますが、売手もしくは買手の一方に有利な契約内容になったため、取引自体が破談になるケースもよく耳にします。
株式譲渡取引を円滑に進めたいのであれば、M&A取引の経験豊かな専門家のアドバイスを参考にして、売手と買手の双方が納得できる契約内容にすることが大切です。
また、株式譲渡の手続きを進めていくための前提として、株主の意思統一を図ることができるのか、株式譲渡に制限がかけられているのかどうかや、譲渡制限がある場合に承認手続きを得る機関はどこなのかなど、会社ごとの株式に関する規定についても事前に知っておきましょう。
(話者:GCAサクセション株式会社 取締役社長 二戸弘幸・執行役員 中村悠太)
※本記事は、「株式会社リクルート 事業承継総合センター」からの転載です。
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Photo by Scott Graham