はじめに

事業譲渡は大規模のM&Aで使われることはあまりありませんが、中小企業では活用されることの多いM&Aの手法です。

つまり中小企業にとってはそれだけメリットの多い手法であるということでしょう。

事業譲渡はどのような時に選択すべきなのでしょうか。メリットとデメリット、さらには実行する際の注意点について、山田コンサルティンググループ株式会社の鈴木翔大さんに解説していただきました。

 

1.中小企業で事業譲渡がよく使われる理由とは?

事業譲渡とはどんなM&Aの手法なのか、そしてなぜ中小企業のM&Aで使われることが多いか、について解説します。

 

(1)譲渡対象の範囲を当事者間の合意で設定できる事業譲渡

M&Aにはさまざまな手法がありますが、事業譲渡は中小企業のM&Aで使用される頻度が高い手法です。

事業譲渡は固定資産等の有形の財産だけでなく、特定の能力をもった人材、特許等の知的財産権、顧客リスト、契約等の無形の財産を含めた事業そのものを移転する取引法上の行為です。

譲渡対象となる資産・負債の範囲を取引当事者の合意で設定できる点では、他のM&A手法に比べて自由度が高いといえます。

また、範囲を限定することの法的な効果としては原則として簿外債務の承継リスクがないということと、さらに譲渡側の資本関係を承継しないことがあげられます。

 

中小企業においては、オーナーの個人的な資産・負債があり、過去の歴史から債権債務が複雑に絡み合っている場合や、株式が分散し、受け入れたくない株主関係がある場合が多く、株式譲渡等ではリスクが高いと判断されることもあります。

そのため、特定の事業範囲・資産を選択でき、株主関係を承継しなくて済む事業譲渡はメリットが大きく、中小企業のM&Aで使用される頻度が高いでしょう。

また、事業譲渡は契約、従業員等の引継ぎに際して個別同意が必要ですが、中小企業のM&Aでは大企業に比べて、同意が必要なものが比較的少ないことも中小企業M&Aで事業譲渡が使われる理由といえるでしょう。

 

新型コロナウイルス感染症による外出自粛の影響で、外食事業の業績が悪化した企業は、外食事業の譲渡を選択するケースも増えています。

なお、案件個々の事情により、事実上、取引関係の債務を負担しなければならないこともあるので、デュー・デリジェンスにてよく精査することや、精通した専門家に相談することが必要です。

 

(2)事業譲渡の全体的な流れ

事業譲渡の全体的な流れは、一般的に他のM&A手法と大きく変わりはありません。

①売却対象事業の決定

売却対象となる事業を決定します。売却対象となる資産・負債の範囲を明確にします。

有形の資産だけでなく、対象事業のノウハウ・知的財産等の無形固定資産や、売却した場合の他事業に与える影響の洗い出しも含めて検討する必要があります。

事業の売却において、売手自ら事前にデュー・デリジェンスを実施することは大変有益ですし、実務においても実施していることも増えています。売却時のリスクを事前に把握しておくことでトラブルを未然に防ぐことができます。

 

また、大前提として実行しようとしているM&Aは自社の事業戦略上、どのような目的を実現するために行われるのかをしっかり整理することが大切です。

なお、この段階で、売却価格や売却手法についても検討・決定しておきましょう。

 

②買手の探索・選定

次に、買手を探索・選定していきます。売手が同業者、取引先や仕入先等の事業のつながりを活かして直接買手を探す場合もありますが、一般的には、M&Aアドバイザリー会社を活用して買手を探すことが多いように見受けられます。

まずは、売手が買手候補のリストを作成し、候補先を探索します。売手が特定されないようなノンネーム情報で初期的な関心があるか確認し、関心があるとわかれば秘密保持契約書を締結。そして売手企業の詳細情報を開示していきます。

可能であれば、売手と買手のトップで面談(事業者面談)を実施することをおすすめします。

③基本合意契約書の締結とデュー・デリジェンスの実施

実際にM&Aを進めることになった場合、基本合意書を締結します。独占交渉権の付与やデュー・デリジェンスの実施、価格、譲渡対象事業等、これから行うプロセスや諸条件を明確にします。

その後、買手の主導でデュー・デリジェンスが実施されます。デュー・デリジェンスでは譲渡対象事業の実態調査が行われます。

 

事業譲渡は固定資産等の有形の財産だけでなく、特定の能力をもった人材、特許等の知的財産権、顧客リスト、契約等の無形の財産を含めた事業が一括して譲渡されますので、売手が設定した譲渡対象範囲で過不足がないか、実態を把握し価値の算定を行います。

財務・税務・法務・労務等の外部専門家を登用して行うことが多いでしょう。

④取締役会の決議等

取締役会設置会社において、事業譲渡を決定するためには、取締役会の決議が必要になります。

取締役会設置会社以外の会社で、2人以上の取締役がある場合には、取締役の過半数をもって、事業譲渡を決定します。

 

⑤事業譲渡契約の締結

売手と買手が事業譲渡契約を締結します。実務では、契約締結から実行までは、契約書に定める前提条件をクリアしてからクロージング(譲渡実行)を迎えます。

なお、一定の条件下においては、事業譲渡契約締結後に別途対応が必要です。

それは、有価証券報告書の提出義務のある会社は、一定の事業譲渡または譲受けに係る契約を締結した場合には、遅滞することなく、内閣総理大臣に対して「臨時報告書」を提出する必要があります。契約の締結が見込まれ、公表された場合を含みますので注意しましょう。

 

一定以上の規模がある事業を譲り受けるケースにおいては、事前に、買手は公正取引委員会へ「事業等の譲受けに関する計画届出書」を届け出る必要があります。

売手は、公正取引委員会が届出を受理してから、30日を経過(原則として)するまでは事業譲渡をしてはいけないとされています。

 

⑥株主に対する通知または公告、株主総会の特別決議

事業譲渡を行う際、効力発生日の20日前までに、株主に向けて、事業譲渡を行う旨、通知または公告を行うことが必要になります。

以下のケースにおいては、事業譲渡の効力発生日の前日までに、株主総会の特別決議による承認が必要となります。

ただし、株主総会の決議が不要であるケースもあるため、確認をしておきましょう。

 

・譲受会社(買手)

他の会社の事業全てを譲りうけるケースにおいては、株主総会の特別決議が必要ですが、事業の一部を譲りうけるケースは、株主総会決議は不要となります。

 

・譲渡会社(売手)

事業の全部もしくは、一部の重要な事業を譲渡するケースにおいては、株主総会の特別決議が必要となります。

一方で、一部の重要な事業の譲渡であったとしても、その資産の価額が、会社の総資産額の20%以下である場合には、株主総会の決議は不要となります。

 

⑦財産等の名義変更手続、契約・従業員等の引継ぎ

事業譲渡を行うことで、対象の事業の財産等は全て買手へ移転することになります。移転した財産等の中で、預金や土地および建物などで、譲渡会社の名義で登記や登録等が行われているものは、買手への名義変更が必要です。

また、事業譲渡の対象事業に関する契約・従業員等の引継ぎにおいては、個別の同意が必要です。

事業に必要な契約・従業員・資産等について問題なく引き継がれるように注意を払い対応しましょう。

 

(3)事業譲渡の税務

売手においては、譲渡対価と譲渡対象の簿価純資産(譲渡対象である資産から負債を差し引いた金額)の差額により譲渡損益が計上されます。

当該譲渡損益は、当該会計期間のその他の所得と合算され法人税課税の対象となります。

 

買手においては、譲渡対象資産・負債については個別に時価で受け入れるとともに、事業譲渡対価と譲渡に係る時価純資産の差額を資産調整勘定(税務上の正ののれん)または差額負債調整勘定(税務上の負ののれん)として計上し、5年で均等償却します。

 

また、譲渡対象資産のうち、消費税の課税対象資産(のれんを含む)については、消費税の課税対象となります。土地等については、通常の資産譲渡と同様に消費税は非課税です。

その他、対象の資産負債によっては、不動産取得税や登録免許税等、税金が発生する場合があるので、顧問税理士等に個別に相談しましょう。

 

2.事業譲渡・株式譲渡・会社分割の違いとは?

事業譲渡、株式譲渡、会社分割はさまざまな規模のM&Aで使われている手法です。この3つの手法にどのような違いがあるのか、解説します。

 

(1)事業譲渡と株式譲渡との違い

事業譲渡は一部の事業を選んで譲渡でき、株式譲渡は会社のすべての資産を包括承継します。

株式譲渡は、会社オーナー変更のために「ヒト」「モノ」「カネ」が包括的に引き継がれ、付随する許認可等も引き継がれます。そのため、簿外債務を含めた負債も包括的に引き継ぐので、注意が必要です。

 

一方、事業譲渡の手続きは、株式譲渡と比べると一般的には作業すべきことが多くあります。

譲渡の対象となる資産や負債、従業員や契約等を選定し、それらを個別に進める必要があるためです。

そして、事業譲渡の対価は売手のオーナーが受け取れないという違いもあります。

 

(2)事業譲渡と会社分割との違い

事業譲渡と会社分割は、一部事業を譲渡する際によく用いられる手法です。

会社法上の整理によると、会社分割は組織再編行為にあたり、事業譲渡は対象資産の個別の売買行為であり組織再編行為にはあたりません。

 

事業譲渡と会社分割を比較すると、一部事業を選択して譲渡できる点では似ておりますが、組織再編行為にあたらないことによりいくつかの違いがあります。

違いが発生するのは主に、契約の承継、債権者保護、簿外債務の引継ぎリスク、許認可、従業員の承継、税金です。

 

会社分割では、債権者保護手続きが必要です。事業に関連する債権債務を包括的に買手に承継することができますが、事業譲渡ではそれぞれ個別交渉・同意を必要とします。

なお、原則として債権者保護手続きが必要なので、一般的に事業譲渡よりも時間を要します。

 

(3)事業譲渡が選ばれるケースとは?

事業譲渡・株式譲渡・会社分割という3つの手法の中で事業譲渡が選ばれるケースは3つあります。

 

まず1つ目は簿外債務リスクがある可能性が高い場合です。

包括的に承継してしまう株式譲渡・会社分割と異なり、事業譲渡により引き継ぐ財産の範囲を限定することで、事業譲渡の実行時点では予見できない簿外債務や偶発債務などの承継を回避することができます。

買手として株式譲渡や会社分割にて対象会社・事業を譲り受けると思わぬ簿外債務リスクまで引き継いでしまう可能性があると判断された場合には、事業譲渡が選択されるケースが多いです。

 

2つ目に、事業の選択と集中を推進する場合です。

中核ではない事業を譲渡し、その資金を本来の中核事業へ投資ができれば良いでしょう。

他の選択肢として、例えば、事情により法人格を残す必要があれば、現在の事業だけを譲渡することによって、残った法人格で新たな事業を開始できます。買手のメリットとしては、取得したい財産、従業員、取引先を選択できるということです。

 

3つ目は、できるだけ早く譲渡したい場合です。特に事業再生の局面において事業譲渡の迅速性が効果を発揮します。

事業譲渡を活用したスキームとは、会社の事業を譲渡し、債務の弁済に充てるものです。再生会社が債務超過の状態にあることは、再生手続においては特別ではなく、更に多額の債務を抱えているケースも見られます。

 

計画外事業譲渡という選択肢もあります。計画外事業譲渡では、再生手続き開始申立て後、まだ再生計画の提出される前であったとしても、一定の条件を満たし裁判所の許可を得ることで事業譲渡を実行できます。

また、裁判所の許可が下りれば、取締役会決議は必要ですが、株主総会の特別決議が省略できます。

 

メリットとしては、他のM&Aの手法と比較して、時間やコストにおいて優位性があり、株主総会での特別決議が否決されるといったリスクがないため、迅速さが求められる事業再生において、事業譲渡はM&Aの手法として、とても有効だと言えるでしょう。

 

3.事業譲渡を選択するメリットとデメリット

売手と買手、それぞれの立場から事業譲渡のメリットとデメリットを解説します。

 

(1)売手の立場から見た、事業譲渡によるM&Aのメリットとデメリット

<メリット>

・手元に置きたい資産や従業員、契約を残すことができる(譲渡対象範囲を自由に設定できる)
・法律上、自社の債権者に対する個別通知や公告等をせずに手続をすることができる(会社分割との比較)
・比較的短期間に譲渡が実行できる

 

<デメリット>

・譲渡益に対して課税される
・株主への対価について、支払方法の検討が必要
・譲渡の対象にならなかった資産負債をどうするか、検討が必要

 

(2)買手の立場から見た、事業譲渡によるM&Aのメリットとデメリット

<メリット>

・財産や従業員、取引先を選定し、引き継ぐことができる
・売手企業の簿外債務など、把握できないリスクは引き継がなくてよい。
・節税のメリットが受けられる

 

<デメリット>

・資産・負債、従業員や取引先などの移転手続を個別に行う必要があり、煩雑である

 

4.事業譲渡における従業員の扱いの注意点

事業譲渡では従業員の雇用が問題になるケースがあります。どのような点に注意すべきなのか解説します。

 

(1)事業譲渡を行う場合の従業員との手続き

事業譲渡を行う売手企業は、承継予定従業員と売手企業との間で締結している労働契約を、当該事業を買手企業に承継させる場合には、承継予定従業員から民法第 625 条第1項の規定に基づく承諾を得る必要があります。

(参考)民法第 625 条(使用者の権利の譲渡の制限等)

第1項 使用者は、労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すことができない。

 

売手企業は、承継予定従業員から承諾を得るに当たっては、真意による承諾を得られるよう、承継予定従業員に対し、以下の事項等について十分に説明し、承諾に向けた協議を行うことが大切です。

 

・事業譲渡を行う理由・目的
・買手企業にて勤務する場合の買手企業の概要・労働条件(従事することを予定する業務の内容及び就業場所その他の就業形態等を含む。)

 

労働条件を変更して買手に承継させる場合は、労働条件の変更について承継予定労働者の同意を得る必要があることに留意が必要です。

 

説明が不十分だと、従業員が新会社に移ることを拒否して退職してしまうケースも出てきます。

説明は売手企業と買手企業双方から行いますが、誰がどのようなタイミングで、どのように説明するのか、従業員の立場を理解しながら注意深く検討実行していかなければなりません。

 

なお、売手に労働組合がある場合は事前協議が必要なため、労働組合の有無について事前に確認しておきましょう。

 

(2)従業員の承継の手続きをおこなう際の4つの注意点

従業員承継の手続きに関しては、さまざまな注意点があります。大きく4つあるので、それぞれ解説しましょう。

 

①雇用契約の再締結が必要

事業譲渡を実行する場合、従業員は売手企業解雇されて、買手企業で新たに雇用契約を結びます。

労働条件が異なる場合は、承継予定従業員の個別同意を得られないと雇用できない恐れがあります。

なお、一般的に退職日、再雇用契約日は事業譲渡日と同じ日です。

 

②社会保険の確認が必要

社会保険が問題になるケースがあります。従業員の解雇と再雇用によって、再加入が必要になる場合があるのですが、再加入に時間がかかり、空白の期間が発生する可能性があるからです。

その間に出産や入院などにより大きな費用が生じた際に問題になることも考えられます。

 

また、健康保険にもさまざまな種類があり、保険料率にも違いがあるため、従業員の不利益につながる可能性もあります。

売手企業、買手企業がどのような形で対応することができるのか、細やかな配慮が必要です。

 

③給与の仕組みや支払日の注意が必要

給与の支払日にも注意が必要です。仮に売手企業が末締めの翌25日払い、買手企業が15日締めの翌末日払いなど売り買いで異なるケースがあります。

いつまでが売手の給料として支払わなければいけないのか、売手企業と買手企業とで区分けの確認をしなければなりません。

業務の引継ぎの為、売手企業で一定期間継続して業務にあたる場合の給与等についても留意が必要です。

 

また、給与の構造や体系は会社によって異なるものです。買手企業には買手企業の給与体系や基準があるので、そのまま引き継ぐことは難しいことが多いです。

同額の給与でも基本給と手当の内訳が変わる等でも、従業員にとって不利益変更になる可能性もあるので、専門家に相談しつつ対応する必要があります。

 

④企業年金や確定拠出年金の引継ぎの確認が必要

確定拠出年金や企業年金にて積み立てを行っていた場合に引き継げるのかどうかの確認が必要です。

売手企業と買手企業で退職金制度が異なっていることが多いため、個別に確認しましょう。

 

また、買手企業での再雇用に際して、これまでの勤続年数が継続されるのか、ゼロからスタートになるのかということも従業員にとっては重要なため、十分に検討と対応をします。

 

上記4つの注意点以外にも検討が必要な事項は多くあるため、実際に行う場合には専門家に相談して進めていくとよいでしょう。

 

5.事業譲渡で問題が発生した3事例とその防止策

事業譲渡はすべてがスムーズに進むケースはそう多くはありません。

「こんなところで問題が起こってしまったのか」と後になって後悔することもあります。

そのような失敗例を2つ紹介しましょう。併せてこうしておけば未然に防げたのではないかという防止策も解説します。

 

(1)キーマンの転籍拒否、従業員が相次いで転籍後に退職してしまった事例

事業譲渡で譲渡対象事業のキーマンが買手企業への転籍を拒否、キーマンを慕っていた従業員も相次いで転籍後に退職してしまった事例です。

買手企業は同業の大手でしたが、売手企業とは経営理念・企業文化が異なっており、かつ、労働条件についても売手企業よりも悪くなってしまった為、従業員の反発を招いてしまいました。

 

この問題については魔法のような解決策はありません。従業員に対して、事前に丹念に説明していくということに尽きます。

売手企業・買手企業の条件に合わせるのは簡単なことではありません。

買手企業にも既存の従業員がいるわけなので、その方々と条件面で格差が出てしまうと、それはそれで新たな問題になりかねません。

 

どうしても労働条件が悪くなってしまう場合は、売手企業の従業員に給与や待遇について説明する担当者を選ぶ段階から、その担当者と従業員との人間関係も考慮するなど、細やかな配慮を必要とします。

 

また、経営理念・企業文化についてもしっかり伝えることが重要です。

あまりにギャップが大きい場合は転籍した後に退職者が多く出てしまう恐れもありますので、買手企業を選定する段階からトップ面談等にて企業文化が合うかどうかを検討する必要があります。

 

(2)譲渡対象の受け漏れがあった事例

事業譲渡における譲渡対象資産の見極めが甘く、必要資産・契約が引き継がれず、事業譲渡実行後に追加の対応が必要になったケースがありました。

対象企業はいくつか工場を保有している企業で、その中の1つを譲渡することになりました。

工場の設備一式も含めての譲渡でしたが、事業譲渡後に工場の設備の一部がリース契約されていたことが判明しました。

リース契約は契約者である売手企業のままであり、その契約が引き継がれていなかったため、別途覚書を締結して追加で引継ぎの手続きを行うことになりました。

 

このようなケースを未然に防ぐには、譲渡対象範囲をしっかりと確認することが重要です。

売手企業も事業譲渡のプロセスを始める前に売却対象となる資産・負債の範囲を明確にする必要があります。

有形の資産だけでなく、対象事業のノウハウ・知的財産等の無形固定資産や、売却した場合の他事業に与える影響の洗い出しも含めて検討、整理することが大切です。

買手も売手の説明に鵜呑みにするのではなく、専門家を入れてデュー・デリジェンスにて入念に確認しなければなりません。

 

6.売手と買手が事業譲渡において確認すべきこと

事業譲渡において当事者が特に確認すべきことは、①譲渡対象範囲と②引継手続きが必要な事項及び対応方法です。

 

株式譲渡では会社全体を売買することになるが、事業譲渡は取得したい財産や従業員、取引先を選別して引き継ぐことができます。

一方で、譲渡対象とならなかった資産負債の取扱いについて別途検討しなければならない上、本来必要な資産が漏れてしまっていたという事態が起こるリスクがあります。

そのため、譲渡対象となる資産・負債は有形・無形に関わらず事前に検討・協議しましょう。

 

また、事業譲渡では雇用契約や取引先との契約などを個別に結び直す必要があります。「ヒト」「カネ」「モノ」と多岐にわたっているので、どのような手続きが必要なのか、契約の引継ぎはどうなっているのか、明確にしておくことが大切です。

同意取得には時間を要することが多いので、余裕をもってスケジュールを組むことをおすすめします。

 

7.まとめ

事業の売却を検討する際には、本編でお話ししたメリット・デメリットを参考に、両面から考慮しましょう。

 

また、会社規模によってメリット・デメリットが異なります。

例えば、大企業にとっては、株主の承認を得ることが難しい、契約が多いため引き継ぎが大変である、など手続きが煩雑で時間がかかるため、デメリットの方が大きいと考えられます。

 

一方で、中小企業の場合は、財産の数や契約の再締結が必要な取引数、従業員数も少ないため、簿外債務リスクがあった場合はなおさら、事業譲渡をするメリットの方が大きくなる可能性もあります。

専門家に事前に相談して、会社規模や状況をみながら、最適な選択をすると良いでしょう。

 

(話者:山田コンサルティンググループ株式会社 コーポレートアドバイザリー事業本部 M&A 事業部 マネージャー 鈴木翔大

※本記事は、「株式会社リクルート 事業承継総合センター」からの転載です。

 

 

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■著書プロフィール

株式会社リクルート 事業承継総合センター

㈱リクルートが運営する「M&A仲介会社・買手企業の比較サービス」です。

弊社品質基準を見たす仲介会社50社、買手企業17,000社以上の中から、売手企業様に最適なパートナーを、着手金無、業界最低水準の成果報酬でご紹介します。

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Photo by Scott Graham