いよいよ確定申告のシーズンとなりました。国税庁のページを見ると、確定申告の受付期間は2月17日から3月17日まで。人によっては大きなお金が戻ってくる可能性もあるので、税金の勉強とおもって申告をやってみるのも良いと思います。
特に今年からは、サラリーマンも様々な必要経費が認められるようになり、ちゃんと申告すれば数万円くらいは還付されるかもしれません。
サラリーマンの必要経費、スーツ、シャツ代もOKに(Yahooニュース)
”控除対象の目安は、年間の給与収入が200万円の人は、経費額が40万円を超えた分が控除対象となる。以下同様に、300万円の人は54万円を超えた分、500万円の人は77万円を超えた分、600万円の人は87万円を超えた分、700万円の人は95万円を超えた分が控除対象となる。”
これによると、資格を取得するための費用や、書籍や新聞代、スーツやワイシャツなどの費用も認められるということらしい。コートもOKで、得意先との接待交際費もOK。残念ながら自転車通勤のために買った自転車代などはNG。タクシー代もダメ。
もちろん、医療費や保険、家のローン、寄付などがあったりすればそれらも控除の対象になります。
といっても、私も勤め人だった頃は面倒でやっていませんでした。よくわからないし・・・。
まあ、でも仕方ないので税務署に行きました。

で、2階に上がって番号札をとって、担当の人に「か、確定申告できたんですが・・・」というと、何とまあ親切に対応していただきました。
今の時期は相談コーナーのようなものが出来上がっていて、その一角で書き方などを教えてもらえます。その際に、源泉徴収票と、経費の領収証、医療費の領収証など、一式持って行けばスムーズに手続きができます。また、書かなければいけない書類は基本、紙ペラ1枚なので、思っていたよりも全然カンタンです。
ちなみに2月12日から3月17日までは、東京国税局に大規模な申告作成、提出のための会場ができるようなので、この期間は大手町の合同庁舎にGOです。

まあ、Webであれこれ調べるよりも、税務署行ったほうがが早いということが、よくわかりました。
(2026/6/26更新)
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<2026年7月30日 開催予定>
AI検索対策最前線:手法から効果測定まで
安達裕哉 登壇|経営oneplusサミット2026 Summer 内セミナー
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登壇者
安達裕哉(ティネクト株式会社 代表取締役社長)
Deloitteで12年以上にわたり大企業から中小企業まで業務プロセス改善コンサルティングに従事。近年はAIによるコンテンツ作成を専門とする。著書に『仕事ができる人が見えないところで必ずしていること』『頭のいい人が話す前に考えていること』など。
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